国民年金については、これまで空白期間が1年以内で、他に未納期間がなく、同時期に配偶者が保険料をきちんと納付している場合などに限定して、社会保険事務所の窓口で記録を訂正できた。新たな基準案では、〈1〉空白期間が1年以内なら、未納期間があっても、納付したと認め、〈2〉1年超2年以内の場合でも、ほかに未納期間がなければ、配偶者が納付していたかどうかを問わないことにした。
さらに、空白期間が2年超3年以内のケースについても、配偶者または同居の親族が納付していた場合は認める方向で検討する。
一方、厚生年金には1985年改正で原則廃止されるまで、短期間加入して結婚退職する女性などを対象に、払った保険料を払い戻す「脱退手当金」の制度があった。だが、受給した記録が残っているのに、本人に記憶がないケースが多い。
基準案では、結婚で姓が変わって3年以上たってから、旧姓による受給申請を受け付けているなどの場合には、会社が勝手に手続きをして横領した可能性もあるとして、年金額を訂正することが盛り込まれた。
厚生年金の記録改ざん問題では、社保庁が「改ざんの疑いが強い」とする6万9000件の記録について、元従業員の訂正申し立てを証拠がなくても認める。